空き家を売ったときの特例

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例のご紹介です。

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
(国税庁HPタックスナンサーNO.3306より引用)

詳しくは、国税庁HPタックスナンサーNO.3306をご覧ください
2025年07月15日